個人や中小企業が税理士を選ぶ際の大事なポイントは何でしょうか?
信用できる人物であることはビジネスに限らず全ての人間関係の大前提です。業務に必要なスキルを持っていることや誤りのない成果物を作成することは専門家である以上当然のことです。これらは必要条件ではありますが、十分条件ではありません。
私が思うポイントは、簡潔に言うと「考え方」が合っているかどうかです。必要条件を満たしていても、納税者から見てこちらの考えや心情をほとんど理解できていないと感じる税理士や仕事のテンポが全く合わない税理士はやめた方がいいと思います。
お客様である納税者がそんなことを我慢する必要は全くないのです。そして、この場合の税理士とは正に代理人その人であって、一担当者ではありません。申告書にサインしている税理士の顔を見たことがない、税理士に遠慮して意見も言えない、というのはそもそも依頼者と代理人の関係としてあるべき前提を欠いています。
「考え方」は人それぞれ当然違いますから、全ての人間と合うなんてことはありえません。私は、私と「考え方」が合うと感じる納税者=お客様のために全力を尽くしたいと考えており、合わないと感じた場合は私を選ぶべきではないと考えています。
そして私は、数多いる税理士の中から私を選んでくださったお客様とは単に依頼者と代理人としての関係だけでなく、生涯友人としてもお付き合い頂ける人間関係を構築したいと思っています。
生前には、贈与や資産の組換え、財産の評価引下げ等を通じて分割、納税資金、そして節税の対策をご提案します。また、亡くなるその日まで生活に不安が生じることのないよう、使える現金を確保する生存対策もご案内します。相続発生後には、適正な財産評価と申告を行うことはもちろん、次の相続にも十分配慮した分割案をご提案し、大切な資産の防衛を図ります。
資産の組換えには不動産の譲渡や購入がつきものです。そして、それに伴い単発的な譲渡収入や継続的な不動産収入が発生します。これら一連の過程で生じる資金の流れについて綿密な予測を立て、併せて必要な譲渡所得、不動産所得の申告も適正に行います。
不動産所得や配当所得は総合課税であり、住民税と合わせると最高税率は55%に達します。資産管理会社を通じて所得を分散することにより、高い税率での課税を回避することが可能です。また、それは同時に相続税対策にもなりえます。その効果について十分に検討し、見極めたうえで会社設立から管理、申告までご支援します。
上場していない会社の評価額は一定のルールに基づいて計算しますが、財務内容が良い会社や業績好調な会社の評価額は非常に高額となります。何の対策もしないままでは譲渡、贈与、相続、いずれの方法で移転しても相当な税負担は免れません。評価のルールをうまく利用し、効果的な株価引下げをご提案します。もちろん、譲渡や贈与の確実な実行もご支援します。
全ての資産を国内だけに集中させることはリスクであり、資産を海外へ移転することはリスク回避、資産防衛の手段のひとつと言えます。しかし、それには信頼のおける現地専門家による十分なサポートが絶対不可欠です。現地の専門家やブローカーと緊密に連携し、確実で安全な資産移転をご支援します。
提出した申告書に計算の誤りがあり、税金を納めすぎていた場合は「更正の請求」という手続きを通じて正しい額に訂正し、税金の還付を受けることができます。更正の請求の期間は法定申告期限から5年以内です。ただし、更正の請求をすると必ず税務当局からの調査がありますので、慎重に判断した方がよいでしょう。計算誤りの有無や還付の可能性を検討し、真に正しい税額を求めるご支援を致します。
税務署長等が行った処分に納得できない場合は、再調査の請求、審査請求、そして最終的には訴訟という手続きで争うことが可能です。しかし、それらの手続きを経ることなく税務調査の段階で最良の結果を引き出すのが時間と資金の節約であり、最も効率的と言えます。税法の理論的な主張や税務当局との柔軟な折衝を通じて、納税者にとって最良の結果で調査を終結させることを目指します。
税務調査後の処分に不服がある場合は、その処分を行った税務署長などに対し、事実関係の再調査と処分の見直しを求めることができます。これを再調査の請求と言い、期間はその処分後3か月以内です。再調査の請求を行うことによって納税者に不利になる変更が行われることはありません。また、この手続きは訴訟と異なり報酬以外の費用がかかりませんので、安心して利用することができます。実際の手続きはもちろん、検討段階から充分な時間をかけて対応致します。
なお、再調査の請求を経ずに直接国税不服審判所に審査請求を行うことも可能です。
税務署長等の処分に不服がある場合又は再調査の請求の結果にも不服がある場合は、第三者的機関である国税不服審判所に審査請求を行うことができます。審査請求はその処分を行った税務署長等とは別の行政機関に対して行うものであり、行政の最終判断となります。再調査の請求とは様相の異なる手続きですが、納税者が不利になる変更はないこと、報酬以外の費用がかからないことは同様です。この段階からのご相談にももちろん対応致します。
なお、審査請求を経ないと訴訟を提起することはできません。
審査請求においても主張が充分に認められなかったときは、訴訟を提起して司法の場で争うことができます。訴訟は審査請求についての裁決があった日から6か月以内に提起しなければなりません。税務訴訟においては、訴訟代理人である弁護士と連携しつつ、租税実務の現場に携わる税理士としての専門的知識や経験を生かして、納税者の主張を補完・陳述します。
市町村長は毎年3月31日までに固定資産の価格を決定し、固定資産課税台帳に登録しなければなりません。その登録された価格に基づいて土地や家屋に係る固定資産税は賦課されます。固定資産課税台帳に登録されたその価格について不服ある場合は、一定の期間内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。価格は難解な算式によって算出されていますが、基礎となっている事実や数字が実際と異なっていることにより、結果的に価格及び税額が過大であることもあります。それらを徹底的に検証し、正しい価格及び税額への修正を求めます。
芝田篤税理士事務所(以下、当事務所と称します。)はお客様に安心してご利用いただくために、お客様の個人情報がどのような方針で収集・利用・管理されるかについて下記のとおり定め公表いたします。
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また、その開示の結果、ご提供いただいた情報に訂正を要する事項などがあった場合は、速やかに内容を訂正、追加または削除いたします。
個人情報を預託している場合も、預託先に対して速やかに同じ措置を講じます。
ただし、個人情報の登録内容を削除することにより、ご利用できなくなるサービスもありますので、その旨あらかじめご承知おきください。
当事務所は、個人情報保護方針及びその取組みについて、適宜見直しを行い継続的に改善を実施します。
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