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芝田 篤 税理士事務所

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ごあいさつ

個人や中小企業が税理士を選ぶ際の大事なポイントは何でしょうか?

信用できる人物であることはビジネスに限らず全ての人間関係の大前提です。業務に必要なスキルを持っていることや誤りのない成果物を作成することは専門家である以上当然のことです。これらは必要条件ではありますが、十分条件ではありません。

私が思うポイントは、簡潔に言うと「考え方」が合っているかどうかです。必要条件を満たしていても、納税者から見てこちらの考えや心情をほとんど理解できていないと感じる税理士や仕事のテンポが全く合わない税理士はやめた方がいいと思います。

お客様である納税者がそんなことを我慢する必要は全くないのです。そして、この場合の税理士とは正に代理人その人であって、一担当者ではありません。申告書にサインしている税理士の顔を見たことがない、税理士に遠慮して意見も言えない、というのはそもそも依頼者と代理人の関係としてあるべき前提を欠いています。

「考え方」は人それぞれ当然違いますから、全ての人間と合うなんてことはありえません。私は、私と「考え方」が合うと感じる納税者=お客様のために全力を尽くしたいと考えており、合わないと感じた場合は私を選ぶべきではないと考えています。

そして私は、数多いる税理士の中から私を選んでくださったお客様とは単に依頼者と代理人としての関係だけでなく、生涯友人としてもお付き合い頂ける人間関係を構築したいと思っています。

プロフィール


芝田 篤

税理士  芝田 篤

私の「考え方」

  • 「法令に違反することは絶対にしない」
  • 「実行可能で有利な施策は必ず提案する」
  • 「常に、納税者=お客様の代理人であることを意識する」
  • 「税務よりも大事な事柄を優先し、必ず意見する」
  • 「取扱業務を絞り、質の高いサービスを提供する」
  • 「お客様の心情や実情を深く知る努力を怠らない」
  • 「お互いに意見することを躊躇わない雰囲気を作る」
  • 「お客様の意思を最大限尊重する」
  • 「楽しい会話と笑いを提供する」
  • 「生涯に渡ってお付き合いする」

経歴

1996年3月
早稲田大学法学部卒業
1999年2月~2014年5月
都内税理士法人勤務。資産税担当マネージャーとして、主に相続税、譲渡所得税、資産管理、会社の法人税申告、株式評価等の統轄業務に従事。また、不服申立て案件(審査請求・税務訴訟)にも携わる。
2014年8月
中央区日本橋茅場町にて芝田篤税理士事務所開業
2015年1月
慶應義塾大学大学院
租税権利救済法特殊講義及び租税手続法特殊講義 修了
資格
税理士
宅地建物取引士
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
趣味
全力疾走
信条
「今度飲みに行きましょう!」は絶対実現させる

主要取扱業務

資産税関連業務

相続税、贈与税に関する相談及び申告

生前には、贈与や資産の組換え、財産の評価引下げ等を通じて分割、納税資金、そして節税の対策をご提案します。また、亡くなるその日まで生活に不安が生じることのないよう、使える現金を確保する生存対策もご案内します。相続発生後には、適正な財産評価と申告を行うことはもちろん、次の相続にも十分配慮した分割案をご提案し、大切な資産の防衛を図ります。

譲渡所得、不動産所得に関する相談及び申告

資産の組換えには不動産の譲渡や購入がつきものです。そして、それに伴い単発的な譲渡収入や継続的な不動産収入が発生します。これら一連の過程で生じる資金の流れについて綿密な予測を立て、併せて必要な譲渡所得、不動産所得の申告も適正に行います。

資産管理会社の設立、管理及び申告

不動産所得や配当所得は総合課税であり、住民税と合わせると最高税率は55%に達します。資産管理会社を通じて所得を分散することにより、高い税率での課税を回避することが可能です。また、それは同時に相続税対策にもなりえます。その効果について十分に検討し、見極めたうえで会社設立から管理、申告までご支援します。

非上場株式の評価及び株価引下げ策の提案

上場していない会社の評価額は一定のルールに基づいて計算しますが、財務内容が良い会社や業績好調な会社の評価額は非常に高額となります。何の対策もしないままでは譲渡、贈与、相続、いずれの方法で移転しても相当な税負担は免れません。評価のルールをうまく利用し、効果的な株価引下げをご提案します。もちろん、譲渡や贈与の確実な実行もご支援します。

海外への資産移転に関する相談

全ての資産を国内だけに集中させることはリスクであり、資産を海外へ移転することはリスク回避、資産防衛の手段のひとつと言えます。しかし、それには信頼のおける現地専門家による十分なサポートが絶対不可欠です。現地の専門家やブローカーと緊密に連携し、確実で安全な資産移転をご支援します。

不服申立て手続

更正の請求

提出した申告書に計算の誤りがあり、税金を納めすぎていた場合は「更正の請求」という手続きを通じて正しい額に訂正し、税金の還付を受けることができます。更正の請求の期間は法定申告期限から5年以内です。ただし、更正の請求をすると必ず税務当局からの調査がありますので、慎重に判断した方がよいでしょう。計算誤りの有無や還付の可能性を検討し、真に正しい税額を求めるご支援を致します。

税務調査対応

税務署長等が行った処分に納得できない場合は、再調査の請求、審査請求、そして最終的には訴訟という手続きで争うことが可能です。しかし、それらの手続きを経ることなく税務調査の段階で最良の結果を引き出すのが時間と資金の節約であり、最も効率的と言えます。税法の理論的な主張や税務当局との柔軟な折衝を通じて、納税者にとって最良の結果で調査を終結させることを目指します。

原処分庁に対する再調査の請求

税務調査後の処分に不服がある場合は、その処分を行った税務署長などに対し、事実関係の再調査と処分の見直しを求めることができます。これを再調査の請求と言い、期間はその処分後3か月以内です。再調査の請求を行うことによって納税者に不利になる変更が行われることはありません。また、この手続きは訴訟と異なり報酬以外の費用がかかりませんので、安心して利用することができます。実際の手続きはもちろん、検討段階から充分な時間をかけて対応致します。
なお、再調査の請求を経ずに直接国税不服審判所に審査請求を行うことも可能です。

国税不服審判所に対する審査請求

税務署長等の処分に不服がある場合又は再調査の請求の結果にも不服がある場合は、第三者的機関である国税不服審判所に審査請求を行うことができます。審査請求はその処分を行った税務署長等とは別の行政機関に対して行うものであり、行政の最終判断となります。再調査の請求とは様相の異なる手続きですが、納税者が不利になる変更はないこと、報酬以外の費用がかからないことは同様です。この段階からのご相談にももちろん対応致します。
なお、審査請求を経ないと訴訟を提起することはできません。

税務訴訟における補佐人業務

審査請求においても主張が充分に認められなかったときは、訴訟を提起して司法の場で争うことができます。訴訟は審査請求についての裁決があった日から6か月以内に提起しなければなりません。税務訴訟においては、訴訟代理人である弁護士と連携しつつ、租税実務の現場に携わる税理士としての専門的知識や経験を生かして、納税者の主張を補完・陳述します。

固定資産評価審査委員会に対する審査の申出

市町村長は毎年3月31日までに固定資産の価格を決定し、固定資産課税台帳に登録しなければなりません。その登録された価格に基づいて土地や家屋に係る固定資産税は賦課されます。固定資産課税台帳に登録されたその価格について不服ある場合は、一定の期間内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。価格は難解な算式によって算出されていますが、基礎となっている事実や数字が実際と異なっていることにより、結果的に価格及び税額が過大であることもあります。それらを徹底的に検証し、正しい価格及び税額への修正を求めます。

事務所概要

所在地
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-16-4 remix日本橋5階
(東京メトロ日本橋駅D1出口より徒歩2分)
TEL
03-6225-2399
FAX
03-6225-2398
営業時間
平日9:30~18:00(事前予約にて早朝夜間、土日祝日対応可)

ご相談ください

個人情報保護方針

芝田篤税理士事務所(以下、当事務所と称します。)はお客様に安心してご利用いただくために、お客様の個人情報がどのような方針で収集・利用・管理されるかについて下記のとおり定め公表いたします。

  1. 関係法令等の遵守

    当事務所は「個人情報の保護に関する法律」および個人情報保護に関する関係諸法令を遵守します。

  2. 個人情報の収集目的

    当事務所は、お客様の個人情報を次の目的のために収集します。
    (1)税理士業務に関連する役務の提供
    (2)ファイナンシャルプラニング業務に関連する役務の提供
    (3)その他コンサルティング業務に関連する役務の提供

  3. 個人情報の管理について

    当事務所は、個人情報の紛失、破壊、改ざん、不正アクセス及び漏洩等を防止するため、当事務所の責任において必要なセキュリティ対策を実施いたします。また、ご提供いただいた個人情報は、お客様の事前のご承諾がない限り、収集目的の範囲を超えての使用はいたしません。
     また、個人情報は、以下のいずれかに該当する場合を除き、いかなる第三者にも開示いたしません。
    (1)裁判所、検察庁及び警察等の権限を持つ機関から個人情報の開示を求められた場合
    (2)お客様の生命、身体、財産等に対し差し迫った危険があると当事務所が判断した場合
    (3)お客様の事前の同意がある場合
    (4)お客様を識別できない「統計データ」として開示する場合
    (5)お客様の合併、営業譲渡その他の事由による事業承継に伴い開示を求められた場合
    (6)利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取り扱いを第三者に預託する場合
     なお、個人情報を預託する場合の預託先は、個人情報保護に関する関係諸法令に基づいた適切な保護がなされるよう、必要な措置をとるものとします。

  4. 個人情報のご確認・訂正・削除について

    ご提供いただいた個人情報について、お客様の個人情報に関する登録内容の開示をご希望される場合は、速やかに対応いたします。
    また、その開示の結果、ご提供いただいた情報に訂正を要する事項などがあった場合は、速やかに内容を訂正、追加または削除いたします。
    個人情報を預託している場合も、預託先に対して速やかに同じ措置を講じます。
    ただし、個人情報の登録内容を削除することにより、ご利用できなくなるサービスもありますので、その旨あらかじめご承知おきください。

  5. 継続的改善について

    当事務所は、個人情報保護方針及びその取組みについて、適宜見直しを行い継続的に改善を実施します。

  6. お問い合せ

    個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは以下の連絡先へお願いいたします。
    【連絡先】
    東京都中央区日本橋2-16-4日本橋山田ビル5階
    芝田篤税理士事務所
    税理士 芝田 篤
    電話 03-6225-2399